成年後見制度とはトップページ > 成年後見制度とは成年後見制度について成年後見制度とはどんな制度ですか? 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設入所に関する契約を結んだりすることが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあるおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度にはどのようなものがあるのですか? <法定後見制度> すでに判断能力に不安がある場合に、家庭裁判所に申立てをし、本人に代わって契約や財産管理などの法律行為を行う成年後見人等を家庭裁判所が選任します。 <任意後見制度> 将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ自分で任意後見人を決めておきます。成年後見人等には、どのような人が選ばれるのでしょうか?成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。